2008年06月02日

その8 判決後の手続きはどうする?

自分の請求が認められた場合

離婚、財産分与、慰謝料など、自分の請求が判決によって認められた場合、相手が判決書を受け取ってから2週間以内に控訴しなければ、判決は確定します。

その場合は、判決確定後10日以内に市区町村役場に離婚届を提出しなければなりません。

そのとき、判決謄本、判決確定証明書を添付しなければなりません。これらの書類は、裁判所に申請すれば交付されます。


敗訴、あるいは一部勝訴の場合

離婚を請求した裁判で離婚が認められなければ敗訴です。

また、離婚は認められたが、財産分与として500万円請求したのに、200万円しか認められないようなケースは一部勝訴というべきでしょう。

判決に不服の場合には、判決書を受け取ってから2週間以内に控訴しなければならないので、早急に弁護士と相談し、その後の対処を決める必要があります。

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