2008年05月27日

その5 面接交渉について

非監護者が子どもと会える権利

離婚をして、親権者でなかったとしても、子どもに合うことはできます。これを面接交渉といいます。

面接交渉権について直接定めた法律はありませんが、離婚に際し、子の監護に必要な事項として、父母の協議、もしくは家庭裁判所の調停や審判で取り決めることができるものとされています。

取り決め内容としては、

・面接の回数−月に1回など
・面接の日時−第1日曜日の午後1時など
・面接の場所−駅前のファミリーレストランなど
・父母間の連絡方法−手紙、携帯メールなど

以上の事項を決めておけば十分でしょう。

そのほか、子どもの夏休み、春休みなどを利用して、一定期間一緒に過ごすという方法もあれば、誕生日やクリスマス、入学式など、記念日や節目を一緒に祝うというケースもよくあります。


子どもに会わせてもらえないときは?

親権者の中には、「何を吹き込まれるかわからない」「たまに会って、いい顔されるのは我慢ならない」など、さまざまな理由で面接交渉を嫌がる人もいます。

このような場合には、面接交渉を拒否された親は、家庭裁判所に面接交渉の調停、審判を申し立てることができます。

その際、子どもの福祉、利益を考慮して会わせることに問題がないと判断されれば、面接交渉が認められます。

ほかにも、妻が子どもを連れて家を出て行き、そのまま子どもに会わせてくれないというような場合にも、家庭裁判所に面接交渉の申し立てをすることができます。


面接交渉が認められないケースもある

面接交渉が親の権利であるとはいえ、それが子どもの福祉、利益に反すると判断されれば、面接交渉が認められないケースもあるのです。

まず、親権を喪失している場合、面接交渉が制限されることがあります。

親権を濫用したり、虐待していたなどの理由によって、親権を喪失しているわけですから、子どもと会う際にも時間的、条件的に厳しく制限されるのも当然です。

また、面接交渉を利用して、親権者にお金を要求したり、暴力を振るった経験、あるいはその危険性が認められれば、面接交渉が制限されたり、認められないこともあります。

さらに、養育費をきちんと支払っていない場合も面接交渉が認められない場合があります。

反対に、養育費をきちんと払っている場合であれば、よほどの問題がない限り、面接交渉がまったく認められないということはまれでしょう。


子どもの意思も尊重される

子どもがある程度の年齢に達している場合、子ども自身が「会いたくない」といえば、面接交渉が制限されることも考えられます。

ただし、これには「日ごろから、親権者が相手の悪口を吹き込んでいるため嫌悪感を持った」、「面接交渉の日は親権者の機嫌が悪くなるため、会いたくない」など、親権者の顔色をうかがっているだけということも考えられます。

親が思っている以上に、子どもはいろいろな方面に気を遣っているので、ゆっくりと本音を聞いてあげることが大切でしょう。

その6 子どもの氏(姓)と戸籍へ進む



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