2008年05月27日
その3 兄弟姉妹によって親権者を分けられるか?
子どもが2人以上いて、夫婦双方が親権を譲らない場合、長男は父親、長女は母親という具合に親権者をわけることを考えるかもしれません。
この手続きは、法律的には可能です。
しかし、親権を決めるにあたってはどちらの親が親権者になったほうが、子どもにとって幸せかという考えが基本となります。
そのため、親の事情だけで兄弟姉妹の親権を変えるのは、子どもにとって幸せとは言えず、親権者を決める大前提に反しています。
裁判所も、兄弟姉妹間で親権者を分けることには消極的であるとも言われています。
子どもがある程度の年齢に達している場合は、子どもの意思によって、兄弟姉妹が別々の親と暮らすようになるというケースはあります。
子ども自身が、さまざまな条件、自分の希望、周囲の環境などから、どちらかを選ぶのであれば、そのとおりに親権者を分けることもできるでしょう。
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