2008年05月26日
その6 慰謝料の分割払いについて
養育費というと毎月いくらかずつの支払い、これに対して、慰謝料はウン百万円を一度にポン、というイメージがあるかもしれません。
でも、慰謝料にも「分割払い」という支払い方法があります。
一度に多額の慰謝料を請求するよりも、分割払いにしたほうが、話し合いがまとまりやすいということがあります。
もちろん、分割払いにするときは、必ず「公正証書」にしておきます。
具体的には離婚協議書を作成するときに以下のような条項を入れておくのです。
(例)夫が慰謝料300万円を10回の分割払いで支払う場合の書き方
1、甲は乙に対し、慰謝料として金300万円の支払い義務があることを認め、これを分割して、平成20年6月から平成21年3月まで、金30万円を毎月末日限り、乙が指定する預金口座に振込む方法により支払う。
2、甲が前項記載の分割金の支払いを2回分以上怠ったときは、当然に期限の利益を失い、甲は乙に対し、残金全額を直ちに支払う。
そしてこの離婚協議書を公証役場で公正証書にします。
さらに詳しいことは離婚協議書の書き方、公正証書の作り方を参考にしてください。
慰謝料を一括で受け取ったほうが安心ですし、何より、これ以上相手とかかわりを持たなくて済むというメリットもありますが、一括払いにこだわるばかりに、まとまる話もまとまらなくなることも考えられます。
作戦の一つとして「慰謝料の分割払い」も考えてみてください。
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