2008年05月25日

その7 離婚後の生活に対する行政の保護は?

離婚後の生活は苦しくなることが多い

夫と別れ、子どもを引き取った母子家庭の場合、やはり離婚前より生活が苦しくなるケースが多いのではないでしょうか。養育費、慰謝料、財産分与があるとはいえ、母子ともに十分に暮らしていける額であるとは限りません。

そのうえ、条件の合う仕事が見つからず、生活苦に陥ってしまうということもよく聞く話です。特に子どもが小さい場合には、働く時間、勤務地なども制限されるでしょうから、生活費を稼ぐのも容易ではありません。

そんなときは、行政の保護が受けられる制度を確認し、利用することをおすすめします。


児童扶養手当

18歳に達する年度末まで(心身に障害がある場合には20歳になる誕生月まで)の子どもがいる母子家庭を対象に国は「児童扶養手当」という補助金を支給しています。
もちろん、どんな母子家庭でも児童扶養手当を受けられるというわけではなく、細かな規定が設けられていますが、条件を確認して、この制度を利用するべきです。

児童扶養手当では、所得の金額によって全額支給となったり、一部支給となったりします。母と子どもが一人というケースで、所得金額が57万円未満ならば月額4万1720円全額が支給されます。所得が57万円〜230万円までの場合が一部支給となり、所得金額に応じて支給額が決まります。

また、子どもが2人以上いるならば、2人目は月額プラス5000円が支給され、3人目以降は3000円が支給されます。

なお離婚時などの取り決めにより、養育費を受け取っているときには、その金額の80%を所得に加算することになります。そのほか、詳細な条件などは、各市区町村役場に問い合わせれば詳しく教えてもらうことができます。

また、市区町村によっては、児童扶養手当のほかに児童育成手当を支給する制度を設けているところもあります。基本的に18歳未満の子どもがいる母子家庭、父子家庭を対象とした制度ですが、支給条件、金額などは市区町村によってさまざまなので、この点についても詳細は各市区町村役場へ問い合わせてみましょう。


母子生活支援施設

一般的に「母子寮」と呼ばれる公共住宅を、母子生活支援施設として提供するという制度もあります。18歳未満の子どもがいて、一人で子どもを育てていくのが困難と思われるときに利用できる制度です。

無料で暮らせるというわけではありませんが、収入に応じて家賃が算出されるので、過度な負担になることは避けられます。

母子生活支援施設についての詳細は各役場に問い合わせてみましょう。


母子福祉貸付金制度

児童扶養手当、児童育成手当のようにもらえるお金ではありませんが、母子福祉貸付金制度というお金を借りる制度もあります。

20歳未満の子どもを育てている母子家庭が対象となり、収入の制限がないのが特徴です。利用する資金によって、利子や返済期間が異なるので、使用用途を考えたうえで、検討してみる価値はあるでしょう。

各地方自治体が実施している制度なので、貸し付け条件など制度の詳細については各役場へ問い合わせてみましょう。


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